2018-02-13 第196回国会 衆議院 予算委員会 第10号
その算定に当たりまして、島の再調達費用から算定する、いわゆる再生費用法と言っておりますけれども、方法をとっております。具体的には、沖縄県における国の埋立事業の事例をもとにいたしまして、島を再生すると仮定することにより、二十・五億と算定をしたものです。
その算定に当たりまして、島の再調達費用から算定する、いわゆる再生費用法と言っておりますけれども、方法をとっております。具体的には、沖縄県における国の埋立事業の事例をもとにいたしまして、島を再生すると仮定することにより、二十・五億と算定をしたものです。
これは、見ていただいたらわかりますように、職場内の生産性低下、失業、犯罪費用、法執行費用、例えば刑務所に入れたり裁判をやったりとか、あるいは依存症になった人の医療費、自殺関連費用、リハビリ費用等々で、一年間にかかった費用が七十八兆ウォン。これは日本円に換算いたしますと七兆七千億円にも上るんです。
経済的価値を評価する手法も、市場価格法、取りかえ原価法、回避費用法、トラベルコスト法等々、いろいろあるようでございます。 しかし、私は、まだ頑張ってほしいと思っているわけでございます。試行錯誤は続くでしょうけれども、次世代にこの地球の環境を引き継ぐ、日本の美しい環境を引き継ぐという意味では、この自然資本会計の考え方はぜひとも進めてほしいと思っているわけでございます。
道路財特法四条の無電柱化に対する国と地方公共団体による無利子貸付け、道路法七十七条の道路の維持、修繕に関する調査費用、法五十一条の都道府県道、市町村道の一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修繕、改築の代行について、これら制度の円滑な施行のためにも地方公共団体の負担軽減が不可欠であると考えます。
刑事訴訟費用法の第二条第三号ということでこういう取り扱いをしていることからいえば、被疑者、被告人国選弁護人制度よりも、費用の負担は原則として償還は求めないという点は、非常に被害者に配慮された設計になっている、私はこういうふうに評価をしておるわけであります。
これは現在、民事訴訟費用法に準じておりまして、訴訟物の価額に応じて印紙を張るということになっておるわけでございまして、例えば一億円の課税処分の取り消し訴訟ということになりますと、それに応じた印紙を張れということになっております。
○山崎政府参考人 今二つ言われたと思いますが、敗訴者負担の問題、これは今一般法として費用法の改正ということで提出させていただいておりまして、ぜひそこで早く審議をしていただいて、その中のテーマとしても御議論いただきたいというふうに考えておりまして、それを除いてここだけを答弁するというのは非常にやりにくいわけでございますが、そもそも今そういう制度がない中にこれを片面的に入れろというのは、またちょっと突出
これは、ちょっと前提がございまして、昨年、民事訴訟費用法の改正をさせていただきまして、この点につきましては、前にも、多分平成四、五年だろうと思いますけれども、一回、相当高額にわたるところの費用がやはり高過ぎるということから、そこを減らしたわけでございます。
代替法として河川、それからまた消費者余剰計測法、これは道路、それからヘドニック法というものとか、それからCVM、これは評価がなかなか難しいものでございますが、いわゆる環境の問題とかそんなものに対するもの、それから旅行費用法、そういう遠近の効果、そういうものについての計算方法というものが費用対効果分析の代表的な手法としてございます。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) 民訴費用法に、納付義務がないことになりました場合には返還をするという手続が規定してございます。したがいまして、還付と言いますが、この還付の手続は当事者の申し立てにより開始をされ、申し立てに理由があると認められる場合には還付決定をするということになります。
○冬柴委員 では法務省にお伺いしたいのですが、調停の申し立て費用等につきましても、訴訟費用法による減免等も考えていただきたいし、また住宅ローンを一挙に全部、前回私申し上げたのですけれども、この住宅ローンを二重に、とらの子の家が壊れてしまってもなお、私の知っている人も三千二百万円のローンが残ったということで、途方に暮れている人があります。
申し立て手数料は、御承知のように、民事訴訟費用法あるいは民事訴訟法によりまして目的の価額に従ってスライド式で手数料が決まっておる、こういう構造でございます。その手数料は何にスライドするかといいますと、訴えをもって主張する利益だ、こういうことでございます。最終的には法律の解釈ということで裁判官の判断の問題でございます。
裁判所は政策官庁ではございませんので、現行法──現行法と申しますのは、民事訴訟費用法あるいはそれが引いております民事訴訟法の中で「訴ヲ以テ主張スル利益」に応じて手数料を取る、こういうことになっておりますので、その現行法の解釈として合理的なものは何かということを考えなければいけないわけでございます。
これは現在の法制度の問題、大きく言いますとそういうことになるわけでございまして、現在は訴えをもって主張する利益に応じて手数料がかかる、こういうことでございますので、それがどの程度がいいのかというのは非常に難しい問題ではございますけれども、裁判所といたしましては、今ある費用法なり民事訴訟法の適用という面で考えておりますので、何が訴えをもって主張する利益になるのかということでございます。
訴訟の目的の価額というのは訴えをもって主張する利益ということになるわけでございまして、これは民事訴訟費用法等に規定があるわけでございます。
刑事補償法と民訴費用法は、これは全く性質が異なるものでございまして、単純に比較はできませんけれども、経済情勢の変化に基づく改正であるという点では、これは共通するのではないかと思います。 この二つの法律を比較して、金額引き上げの基準の相違点について具体的に御説明をいただきたいと思います。
わけでございますが、それは昭和四十六年に民事訴訟費用法が制定されてからの貨幣価値の変動、消費者物価指数の変動等を基準にして引き上げを行ったものでございまして、そのときはおおむね定額の部分につきましては三倍に引き上げるという改正をしたわけでございます。 ところで、刑事補償法と民事訴訟費用法とでそういった検討の期間が違うのではないかという御指摘でございますが、実質において御指摘のとおりでございます。
○則定政府委員 例の民事訴訟費用法の審議の際にも政府委員から御答弁申し上げたと思いますけれども、現在、法制審議会の民事訴訟法部会で、今おっしゃいました費用負担の問題を含めまして抜本的に検討しているところでございます。
○濱崎政府委員 個々の事案における訴額の算定というのは裁判所でやっておられるわけでございまして、私どもその一々を的確に御答弁しかねるわけでございますが、民事訴訟費用法の四条二項におきましては、財産上の請求でない請求に係る訴えについては、手数料の額の算定において訴訟の目的の価額を九十五万円とみなすという規定がございます。
どうも、今回の民訴費用法の一部改正法案が提出された直接のきっかけが日米摩擦であろうと思うわけです。いわゆるアメリカ軍横須賀基地談合事件において、アメリカ側が、独占禁止法違反を理由として約四十億円の損害賠償請求の訴訟の提起を検討しました。そうしましたところ、日本の現行民訴費用法によりますと印紙代が二千万円を超える。
○鈴木(喜)委員 まず、本法律案ですけれども、この訴訟費用法というもの自身は一体どういう目的でもともと制定されたものなのか、また、先ほど大臣のお話にもありました改正の目的は、非常に高額になった分を、その訴訟費用を安くして利用しやすくさせるという目的だけなのかどうか、この二つをまず伺いたいと思います。
その中で、民事訴訟費用法の改正、特にこの引き下げの問題でございますけれども、そういった点についてこれを改正して国民に親しまれる裁判というものを起こす、そういった形をとっていこうということで御検討されているところがありますかどうか、法務大臣、伺いたいと思います。
○今井最高裁判所長官代理者 これは訴額の算定の問題でございますが、先ほど法務省から御説明ございましたように、この問題につきましては民事訴訟費用法あるいは民事訴訟法二十二条、二十三条というものの解釈に係る問題でございまして、この具体的な請求は果たして訴額が幾らなのかということは、まさにこの民事訴訟法なり費用法の解釈に係る問題でございます。
そして、このような住民全体の受けるべき利益は、その性質上、勝訴判決によって地方公共団体が直接受ける利益すなわち請求に係る賠償額と同一ではあり得ず、他にその価額を算定する客観的、合理的基準を見出すことも極めて困難であるから、結局、費用法四条二項に準じて、その価額は三十五万円とすることが相当である。
余り話が、横道でもないのですけれども、それてもいけませんので、もう一つお聞きしたいのは、例の刑事訴訟法の費用法というのがありますね。費用法というのか何というのか、百八十八条の二で、これは私よくわからないのは、昭和五十一年にこの法律が改正になったわけですね。
それが、いつの間にか老人保健の費用徴収法あるいは老人保健費用法とか、そんなような形で世論で言われておりますけれども、内容が全く変質してしまった。本来は医療ではなくて疾病予防にあった、健康づくりにあった。その健康づくりはこの三年間何もできていない、微々たるものである、何もないと言うとまた語弊がありますけれども、極めて微々たるものである。
○小平芳平君 次に、民事訴訟費用法の改正について、この非財産権上の請求に係る訴えの訴額を現行の三十五万円から九十五万円に引き上げるとしておりますが、この理由について簡単で結構ですから御説明いただきたい。